(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の八 令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第十三条の四第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗