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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十六条の三 (法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第二十六条の三

第二条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

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