(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模) 第二十六条の四 法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗