(運送利用管理規程の届出) 第二十六条の五 第十三条の十一の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条の五を開く ↗