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貨物自動車運送事業法 第二十四条の二 (運送利用管理規程の作成等)

平成元年法律第八十三号法律
(運送利用管理規程の作成等)

第二十四条の二

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置及び前条第一項各号に掲げる措置(次項及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
  2. 健全化措置の内容に関する事項
  3. 健全化措置の管理体制に関する事項
  4. 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項

3特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。

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