(運送利用管理規程の届出)
第三十五条の七
第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。この場合において、第十三条の十一第一項中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送」と読み替えるものとする。
第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。この場合において、第十三条の十一第一項中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送」と読み替えるものとする。