(運送利用管理者の選任及び解任の届出) 第三十五条の八 第十三条の十二の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗