(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限) 第三十五条の九 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の九を開く ↗