条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第三十五条の九 (実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第三十五条の九

第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。

e-Gov法令検索で第三十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第三十五条の九(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の八(運送利用管理者の選任及び解任の届出) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第三十五条の十(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合) →