(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合) 第三十五条の十 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗