条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の十四 (実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

第十三条の十四

法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。

e-Gov法令検索で第十三条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第十三条の十四(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の十三(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第十三条の十五(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →