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貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の十五 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十三条の十五

法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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