(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十六条の九 法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の九を開く ↗