条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第二十六条の八 (実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

第二十六条の八

第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。

e-Gov法令検索で第二十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第二十六条の八(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の七(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第二十六条の九(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →