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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十六条の七 (実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第二十六条の七

第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。

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