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貨物自動車運送事業法施行規則
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貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の十三 (実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
平成二年運輸省令第二十一号
府省令
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
第十三条の十三
法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。
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この条文を参照している条文
第26条の7
第35条の9
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貨物自動車運送事業法施行規則 目次
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