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貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の十三 (実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第十三条の十三

法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。

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