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貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の十二 (運送利用管理者の選任及び解任の届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)

第十三条の十二

一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合にあっては、その理由

2前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない。

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