(運送利用管理規程の届出)
第十三条の十一
法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運送利用管理規程を定めた日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成した運送利用管理規程
- 二その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運送利用管理規程を変更した日
- 三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とした理由
4前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の運送利用管理規程
- 二その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類