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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十六条の十 (法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

第二十六条の十

第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

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