条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第二十五条 (事業の適確な遂行)

平成元年法律第八十三号法律
(事業の適確な遂行)

第二十五条

一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

  1. 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項
  2. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第二十五条(事業の適確な遂行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の五(実運送体制管理簿の作成等) 貨物自動車運送事業法 目次 第二十六条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等) →