(法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準) 第三十五条の十二 法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十二を開く ↗