貨物自動車運送事業法施行規則 第十四条 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
第十四条
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。
- 二
第三条の六第二号に規定する保険料等を納付していること。 - 三
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