条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第十四条 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

第十四条

第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。
  2. 第三条の六第二号に規定する保険料等を納付していること。
  3. 第三条の六第三号に規定する支払能力を有すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第十四条(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の十五(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第十五条 →