(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十五条の十一 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十一を開く ↗