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貨物自動車運送事業法 第二十三条の四 (真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限)

平成元年法律第八十三号法律
(真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限)

第二十三条の四

一般貨物自動車運送事業者は、第十二条第二項に規定する真荷主(第二十四条の五において単に「真荷主」という。)から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。以下この条において同じ。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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