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貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (鉄道集配業に関する経過措置)

平成二年政令第二百十三号政令
(鉄道集配業に関する経過措置)

第一条

貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)の施行の際現に貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則第四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧道路運送法」という。)第四十六条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされている者(当該通運事業が、貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。)第二条第一項第二号の行為を行う事業(法附則第三条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業又は貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)である場合に限る。)は、当該免許に係る事業の範囲内において、法の施行の日に一般貨物自動車運送事業について法第三条の許可を受けたものとみなす。

2附則第二条第五項並びに第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法第五条第一項第二号の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第四条の規定による改正前の道路運送法第四十六条の規定により指定された」と、「同項第三号」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。)第五条第三項」と、同条第三項中「旧法第五条第一項第三号」とあるのは「旧通運事業法第五条第三項」と、「附則第三条第三項」とあるのは「貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二年政令第二百十三号)第一条第二項において準用する附則第三条第三項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第三条第一項若しくは第六条又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、法の規定を適用する。

4第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して旧道路運送法若しくは旧通運事業法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法において相当する規定があるものは、同項及び第二項に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

5第二項において準用する法附則第二条第五項の規定により法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第二十五条の二第一項又は第三項の規定の例によることとされる場合における法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6附則第三条第一項又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業法附則第十条第二項の確認を受けて同条第三項の規定により引き続き経営する第二種利用運送事業に該当する事業については、当該事業を法第三十七条第一項に規定する第二種利用運送事業とみなして、同項の規定を適用する。

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