第四条
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
- 三事業の経営上使用する商号があるときはその商号
- 四利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
2前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可又は第三条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなす。
2前項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画又は同項第三号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第二十四条、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十八条第一号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七号)附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。
4第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第二十六条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に、国土交通大臣」とする。