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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第五十条 (第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項)

第五十条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第五十七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当するもの及び同項第二号に掲げる事項を同項の第一種貨物利用運送事業者登録簿に記載するものとする。

2地方運輸局長は、法第五十七条第三項又は第四項の規定により貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受けたものとみなされる者又は同条第三項の届出をしたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち同法第四条第一項各号に掲げる事項に相当するもの(同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の届出をしなければならない事項に該当する事項に限る。)に係る登録の変更を行うものとする。

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