(登録の実施)
第五条
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。