この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 一
旧通運事業法第二条第一項第一号及び第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者
- 二
旧通運事業法第二条第一項第一号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けているもの
2前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第二号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に第九条第一項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。
5前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。