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物資の流通の効率化に関する法律 第十条 (貨物利用運送事業法の特例)

平成十七年法律第八十五号法律
(貨物利用運送事業法の特例)

第十条

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第六条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第七条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項若しくは同法第十四条第二項若しくは第十五条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

3認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「組合等」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項及び第九条同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。第三十条第八号において同じ。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

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