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物資の流通の効率化に関する法律 第七条 (総合効率化計画の変更等)

平成十七年法律第八十五号法律
(総合効率化計画の変更等)

第七条

前条第一項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものに限る。)に該当するものが記載された認定総合効率化計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

4前条第四項から第十四項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第七項中「軌道法第三条の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条の認可」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
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