条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法 第十六条

大正十年法律第七十六号法律

第十六条

軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業若ハ運転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ為スコトヲ得

2前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ委託ヲ為シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法第十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十五条 軌道法 目次 第二十二条 →