(地方運輸局長への権限の委任等)
第二条
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長が行う。
- 一
軌道法第五条第一項の規定による軌道の工事について同法第十四条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての認可 - 二
軌道法第十一条第一項の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可 - 三
軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可 - 四
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理 - 五
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第五項の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理 - 六
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第七項の規定による運転管理者の解任に係る命令 - 七
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十五条第三項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し
2軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
- 一
- 二
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第三項の規定による安全管理規程(前項第四号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令 - 三
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表 - 四
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十五条第二項の規定による報告徴収 - 五
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十六条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問
3地方運輸局長は、第一項第一号又は第二号に規定する認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、同項第一号に規定する認可にあつては工事に関する図面を、同項第二号に規定する認可にあつては運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗