条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法 第十四条

大正十年法律第七十六号法律

第十四条

軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第十一条第一項の規定により認可を受けている運輸に関する料金であって、第二十九条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第十一条第一項の命令で定める料金に該当するものは、同条第二項の規定により届け出た料金とみなす。

2第二十九条の規定の施行の際現にされている旧軌道法第十一条第一項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、新軌道法第十一条第一項の命令で定める料金に係るものは、同条第二項の規定によりした届出とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法第十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条 軌道法 目次 第十五条 →