(無軌条電車の特例) 第十三条 道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗