第十三条 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ状況並会計及財産ノ実況ヲ監査セシムルコトヲ得 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗