次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に都道府県又は市町村(特別区を含む。)の職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
- 一
軌道法第十三条
- 二
建設業法第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項
- 三
国際観光ホテル整備法第四十四条第三項
- 四
建築基準法第九条の二(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第七項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項及び第二項並びに第七十七条の三十五の十七第一項
- 五
建築士法第十条の二第二項、第十条の十三第一項(同法第十条の二十第三項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において準用する場合に限る。)及び第二十六条の二第一項
- 六
港湾法第四十三条の二十三第一項、第五十五条の二の二第一項及び第五十六条の五第一項から第三項まで
- 七
道路運送法第九十四条第四項及び第六項
- 八
公営住宅法第四十九条第一項
- 九
土地収用法第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第三項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに土地収用法第三十五条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 十
宅地建物取引業法第十六条の十三第二項及び第七十二条第一項
- 十一
道路法第六十六条第一項、第七十二条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第七十七条第三項
- 十二
旅行業法第七十条第三項
- 十三
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項(国土交通大臣に係るものに限る。)
- 十四
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条第一項(同法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項
- 十五
不動産の鑑定評価に関する法律第四十五条第一項
- 十六
河川法第二十二条の三第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項(同法第百条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
- 十七
積立式宅地建物販売業法第五十一条第一項
- 十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十一条第一項
- 十九
浄化槽法第五十三条第二項
- 二十
鉄道事業法第五十六条第一項及び第二項(軌道法第二十六条においてこれらの規定を準用する場合に限る。)
- 二十一
建築物の耐震改修の促進に関する法律第十三条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項、第二十四条第一項及び第二十七条第四項
- 二十二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第四項
- 二十三
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十一条第二項
- 二十四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第五十三条第二項及び第三項
- 二十五
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十五条第一項
- 二十六
住宅宿泊事業法第四十五条第二項
- 二十七
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第六条、第七条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十六条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項