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建築士法 第十条の十三 (報告、検査等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(報告、検査等)

第十条の十三

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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