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建築士法 第十条の十二 (監督命令)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(監督命令)

第十条の十二

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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