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建築士法 第十条の十六 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(指定の取消し等)

第十条の十六

国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  2. 第十条の七第二項第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。
  4. その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  5. 不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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