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建築士法 第十条の六 (指定の公示等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(指定の公示等)

第十条の六

国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。

2中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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