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建築士法 第十条の五 (指定の基準)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(指定の基準)

第十条の五

国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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