(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十七条
中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の略歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の五第一項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。