(試験委員の選任及び解任の届出) 第四十八条 中央指定試験機関は、法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験委員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の略歴 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗