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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第四十八条 (試験委員の選任及び解任の届出)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(試験委員の選任及び解任の届出)

第四十八条

中央指定試験機関は、法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験委員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあっては、その者の略歴

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