(試験事務規程の認可の申請等)
第四十九条
中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項の規定において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由