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建築士法 第十条の九 (登録等事務規程)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(登録等事務規程)

第十条の九

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2一級建築士登録等事務の実施の方法その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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