(一級建築士の受験手数料)
第四条
法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。
2受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
3中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第十五条の五第一項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。
2受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
3中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第十五条の五第一項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
建築士法等の一部を改正する法律附則第三条第十二項の政令で定める日は、平成二十一年五月二十七日とする。