条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行令 第三条 (中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)

昭和二十五年政令第二百一号政令
(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)

第三条

第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行令第三条(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料) 建築士法施行令 目次 第四条(一級建築士の受験手数料) →