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建築士法施行令 第三条 (中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
昭和二十五年政令第二百一号
政令
(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
第三条
法
第十条の十九第二項
の政令で定める額は、二万八千四百円とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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この条文が参照している条文
建築士法 第10条の19
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