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建築士法 第十条の十九 (中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)

第十条の十九

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで及び第六項、第五条の二第一項第六条並びに第十条の三の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項第五条の二第一項並びに第十条の三第一項各号及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。

2中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。

3第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項及び第十条の三第六項の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

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