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建築士法 第十条の二十 (都道府県指定登録機関)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(都道府県指定登録機関)

第十条の二十

都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。

2都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十条の二十第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、第十条の七第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。

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