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建築士法 第三十八条

昭和二十五年法律第二百二号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の八第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第十五条の四第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

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